会社員、医療保険いらない?【保険】
「健康保険」(社会保険)と「医療保険」の関係について、話をしていきたいと思います。
・健康保険の説明。
「健康保険」とは国民全てが加入しているものです。
会社に務める方は、健康保険(社会保険)に加入しています。
健康保険(社会保険)には、得する制度が2つあるので、紹介していきたいと思います。
⬇︎会社員、自営業、フリーターなど、皆使える制度。
・「高額療養費制度」
「高額療養費制度」とは、ひと月にかかる医療費の上限が決まっている制度
(自己負担した医療費が高額になった場合、お金が戻ってくる制度です。)
対象となる医療費は、「病院の医療費、処方せん薬代など」
いわゆる3割負担(年齢により1~3割)で支払った費用の
合計額が21,000円以上になったものが高額療養費の計算の対象となります。
※70歳以上は金額が異なります。
例、
・30代 (男性)
・年収 500万
ひと月の医療費が「100万円」かかった場合。
窓口での負担額は3割で「30万円」になります。
ここから、「年収」「所得」を所定の適用区分に当てはめ計算すると。
【対象者の年収】
・年収 〜370万円
→上限金額 57,600円
・年収 370万円〜770万円
→上限金額 87,430円
・年収 770万円〜1160万円
→上限金額 171,820円
・30代 (男性)
・年収 500万
このケースだと、負担額は 87430 円
だけになると言うことです。
また
①世帯合算
②多数回該当
といった、より負担を下げる、機能もあります。
このように、(ひと月にかかる医療費の上限)は「年収」「年齢」により、負担額は異なりますが、上限は決まっているという事です。
↓ここから、会社員の方が使える特典になります。
1、付加給付制度
健康保険(社会保険)には
・中小企業 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」
・大企業は独自に運営する 「健康保険組合」
があります。
「付加給付制度」は、大企業独自の健康保険組合にある制度です。
「高額療養費」にさらに上乗せして、ひと月の自己負担上限が、【25,000円】で済むように設定されています。
例えば、
・30代 (男性)
・年収 500万
ひと月の医療費が「100万円」かかった、先程のケース
高額療養費制度で、負担額は 87,430 円 です。
そこに「付加給付制度」が加味され、
診療月の3か月後に、62,430円 が戻ってきます。
なので、実質負担額は 25,000 円 のみになるという制度です。
気になる方は、勤務先会社の、総務課、経理の方に聞いて見てください。
2、傷病手当金制度
会社員の方は、この制度も使えます。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合、
4日目から標準報酬日額の「2/3」が「1年6ヶ月」までの間支給されます。
該当すると、「1年半」「お給料の3分の2」が保障されるということです。
詳しい詳細、条件は、下記貼っておきます。
紹介した3つの制度を考えると、会社勤めされている方が加入している、新しく検討している、「医療保険」の考え方は大きく変わると思います。
この制度で「補えない部分」いわゆる穴となる部分の保障を、
【必要最低限】持っておくことが大切になるからです。
よくあるケースは、
・この制度で「補えない部分」の保障を持っていない。
・保障内容の一部が、過多になりすぎていて、大切な部分の保障が薄い。
これでは、医療保険をかけている「本当の目的」がわかりません。
また「41社中、6社しかない仕組み」もあります。
制度や仕組みも踏まえ、
「医療保険」は「入り方に重要なコツ」がありますので、気になる方はご相談ください。
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